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都市計画法の地区計画区域内の建築等の届出について

更新日:2021年2月16日

良好な市街地を形成するために都市計画区域内で地区計画の区域が定められています。この地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設などの行為を行う場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定により市への届出が必要になります。

届出の必要な行為・届出の様式

酒田市の地区計画の区域内で次の表1に示す行為を行う場合は、行為着手する日の30日前までに表2の「地区計画の区域内における行為の届出書」に、表3に示す行為の種類に応じて必要な設計図書を添えて市へ2部提出してください。

表1 届出の必要な行為
行為の種類 内容
土地の区画形質の変更 切土・盛土及び区画等の変更
建築物の建築 「建築物」には、住宅、店舗、事務所等のほか付随する車庫、物置、建築物等に付属する門又は塀なども含まれます。
「建築」とは、新築、増築、改築、移転のことをいいます。
建築物等の用途の変更 「用途の変更」とは、住宅から併用住宅や共同住宅にするなど、建物の使用用途を変更することをいいます。
工作物の建設 「工作物」とは、垣、柵、煙突、塀、門、広告塔、広告板、案内板などをいいます。
表2 届出書の様式
届出書 ダウンロード ダウンロード
「地区計画の区域内における行為の届出書」 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:84KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ワード(ワード:20KB)
表3 設計図書
行為の種類 図面 縮尺のめやす 備考
(1)土地の区画形質の変更を行う場合 案内図 2500分の1以上 方位、道路及び目標となる地物を表示
設計図 100分の1以上 構造図、断面図も含む
(2)建築物の建築、工作物の建設、これらの用途の変更の場合 案内図 2500分の1以上 方位、道路及び目標となる地物を表示
配置図 100分の1以上 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示
平面図 50分の1以上 各階のもの
立面図 50分の1以上 2面以上(建築物の場合は市が必要と認める場合)
塀等の構造図 20分の1以上 塀等の構造図
(3)建築物又は工作物の形態又は意匠の変更等の場合 案内図 2500分の1以上 方位、道路及び目標となる地物を表示
配置図 100分の1以上 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示
平面図 50分の1以上 各階のもの
立面図 20分の1以上 2面以上

届出先

酒田市役所建設部建築課

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お問い合わせ

建設部 建築課 確認審査係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5749 ファックス:0234-26-6482

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