更新日:2023年2月27日
都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、低炭素化に資する措置が講じられた建築物である「低炭素建築物」の普及のため、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
この法律では、市街化区域等内において、低炭素建築物の新築等をしようとする場合、低炭素建築物等計画の認定申請をすることができます。認定を受けた建築物については優遇措置があり、所得税住宅借入金特別控除や登録免許税の引き下げ、容積率緩和措置の対象となります。
都市の低炭素化の促進に関する法律の概要と低炭素建築物の認定基準の概要や税制面の優遇措置については、パンフレット(PDF:8,294KB)や国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
20%
30%
40%
(複数の用途がある場合は、各用途の基準値を合算した値)
基準一次エネルギー消費量の50%以上であること。
認定を受けるためには、低炭素に資する措置を講じた低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に申請する必要があります。
認定申請を行う住宅の種別によって受付場所が異なります、建築工事に着工する前に下記受付窓口へ認定申請をしてください。
認定申請に先立って、事前に審査機関の技術的審査を受けることができます。
(政庁に認定申請する際に、※登録住宅性能評価機関等が交付する適合証を添付することにより、技術的審査を省略することができ、認定手数料が減額されます。)
※「登録住宅性能評価機関」、「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」
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