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低炭素建築物新築等認定制度

更新日:2023年2月27日

低炭素建築物の認定制度について

都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、低炭素化に資する措置が講じられた建築物である「低炭素建築物」の普及のため、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
この法律では、市街化区域等内において、低炭素建築物の新築等をしようとする場合、低炭素建築物等計画の認定申請をすることができます。認定を受けた建築物については優遇措置があり、所得税住宅借入金特別控除や登録免許税の引き下げ、容積率緩和措置の対象となります。

都市の低炭素化の促進に関する法律の概要と低炭素建築物の認定基準の概要や税制面の優遇措置については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。パンフレット(PDF:8,294KB)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

認定の基準

  • 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が下記の割合以上削減となること。

【住宅】

20%

【非住宅】

ホテル等・病院等・百貨店等・飲食店等・集会場等

30%

事務所等・学校等・工場等

40%
(複数の用途がある場合は、各用途の基準値を合算した値)

  • 再生可能エネルギー利用設備が導入されていること。
  • 戸建住宅の場合は、省エネ量と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネ量の合計が

基準一次エネルギー消費量の50%以上であること。

  • 低炭素化に資する措置等のうち、一定以上を講じていること。(9項目中、1項目以上)
  • 資金計画が、計画を確実に遂行するために適切なものであること。

認定申請(手続きの窓口)について

認定を受けるためには、低炭素に資する措置を講じた低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に申請する必要があります。
認定申請を行う住宅の種別によって受付場所が異なります、建築工事に着工する前に下記受付窓口へ認定申請をしてください。

  • 建築基準法第6条1項第4号に該当する木造2階建などの建築物(酒田市建築課)
  • 建築基準法第6条1項第1から3号に該当する建築物(庄内総合支庁建築課)

手続について

認定申請に先立って、事前に審査機関の技術的審査を受けることができます。
(政庁に認定申請する際に、※登録住宅性能評価機関等が交付する適合証を添付することにより、技術的審査を省略することができ、認定手数料が減額されます。)
※「登録住宅性能評価機関」、「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」

  • 酒田市へ認定申請される物件については、登録住宅性能評価機関等の技術審査による技術的審査適合証の交付を受けられますようご協力をお願いしております。
  • 手数料については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:40KB)をご覧ください。令和5年2月27日より申請手数料が変わります。

酒田市の定める様式

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お問い合わせ

建設部 建築課 確認審査係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5749 ファックス:0234-26-6482

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