更新日:2023年2月27日
平成27年7月、新たに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称:建築物省エネ法)が制定されました。ここでは、平成28年4月に施行された2つの認定制度についてお知らせします。
建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修の計画について、一定の誘導基準に適合している場合に認定を取得することができます。
認定を取得した場合、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に、省エネ性能向上のための設備を設置するために要した床面積を算入しないことができます。(上限があります。)
工事着手前に認定の申請を行ってください。
既に建っている建築物が省エネ基準に適合している場合に認定し表示することができます。
認定を取得した場合、当該建築物に係る広告や契約書類等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。
認定の取得は任意です。認定の取得を希望する建築主等は建設地の所管行政庁に申請を行ってください。認定する建築物によって、申請窓口が異なりますのでご注意ください。
建築物の種別 | 申請窓口 |
---|---|
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物 |
酒田市建築課(市役所5階) |
上記以外 | 庄内総合支庁建築課 |
令和5年2月27日より申請手数料が変わります。
認定申請書取下げ届、状況報告書については、下記の要綱からダウンロードできます。
山形県のホームページについてもご参照ください。
「建築物省エネ法に係る性能向上計画認定、認定表示制度の申請実務講習会」で配布されたテキストについて、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)のホームページよりダウンロードできます。
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