更新日:2025年2月25日
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の新築、増改築をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。また、令和4年10月1日より、建築行為なし(既存住宅)の場合の認定制度が始まり、新築時に認定を申請しなかった場合でも申請することができるようになりました。
当該住宅が次の基準を満たしていることが必要です。
「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)(PDF:228KB)
地区計画(都市計画法第12条の4第1項)の区域内に建築する場合は、当該計画の基準(用途、敷地面積、壁面後退等に関する制限)に適合する必要があります。
都市計画法の地区計画区域内の建築等の届出について
酒田市景観計画(景観法第8条第1項)に規定する景観形成重点地域の区域内に建築する場合は、当該計画の基準に関し、審査結果が「〇(適合)」または「△(勧告対象でない)」ものが長期優良住宅の認定を受けることができます。
景観形成重点地域について
認定基準に、自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮が追加され、次の区域では認定を受けることができません。詳しくは
山形県ホームページ(外部サイト)でご確認ください。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報(国土交通省ホームページ)
(1)概要(2)認定基準及び申請書等の様式(3)法律、省令(4)認定計画実施者の責務(5)認定長期優良住宅に関する税制等
長期優良住宅について(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ)
(1)参考資料(2)認定申請書作成の手引き
新築、増改築する場合は、住宅建設工事の着工前に長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を下表に示す受付窓口までお持ちください。
住宅の区分 |
左欄の「住宅の区分」の概要 |
所管行政庁の区分 |
|---|---|---|
木造住宅等 |
(1)都市計画区域内(注1)又は山形県知事が指定する区域内(注2)で、階数が1、床面積の合計が200平方メートル以内の一戸建ての住宅若しくは長屋建ての住宅(木造、非木造とも) |
酒田市 |
共同住宅等 |
上記に掲げる住宅以外の住宅 |
|
注1)
酒田市には酒田都市計画と八幡都市計画があります。都市計画区域については、次のリンクでご確認ください。
酒田市の都市計画図
注2) 山形県知事が指定する区域
(松山総合支所及び平田総合支所管内の一部の区域)字蔵小路、字元新屋敷、字稲荷沢、字新町、字真学寺沢、字総光寺沢、字南町、字片町、字北町、字西田、字肴町、字新屋敷、字本町、字荒町、字南新屋敷、字内町、字仲町及び字山田山寺字欠之上、山寺字小出池ノ尻、山寺字笹山、山寺字宅地、山寺字見初沢及び山寺字弁財、竹田字猿田及び竹田字清水下、砂越緑町、楢橋(新山地区を除く。)飛鳥及び砂越(建築基準法第6条第1項第4号の規定による市町村の区域で県知事が指定する区域)
注3) 特殊建築物
建築基準法第6条第1項に掲げる建築物
長期優良住宅認定申請手数料(令和4年10月1日から)(PDF:50KB)
付近見取図、配置図、各階平面図、用途別床面積表、床面積求積図、立面図(2面以上)、断面図又は矩計図
※状況調査書(増改築認定又は建築行為を伴わない認定のみ)
長期優良住宅の認定等の様式(酒田市様式)(ワード:50KB)
建築工事が完了した旨の報告書、軽微な変更の届出等
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