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長期優良住宅の認定申請について

更新日:2025年2月25日

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の新築、増改築をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。また、令和4年10月1日より、建築行為なし(既存住宅)の場合の認定制度が始まり、新築時に認定を申請しなかった場合でも申請することができるようになりました。

長期優良住宅の認定基準(法令で定められている基準)

当該住宅が次の基準を満たしていることが必要です。

  1. 長期使用構造等(法第6条第1項第1号)
  2. 面積要件(法第6条第1項第2号)
  3. 維持保全計画、資金計画等(法第6条第1項第5号、第6号)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)(PDF:228KB)

長期優良住宅の認定基準(酒田市が定める基準)

居住環境基準(法第6条第1項第3号、市認定要綱第2条第1項)

地区計画の区域内に建築する場合

地区計画(都市計画法第12条の4第1項)の区域内に建築する場合は、当該計画の基準(用途、敷地面積、壁面後退等に関する制限)に適合する必要があります。
新規ウインドウで開きます。都市計画法の地区計画区域内の建築等の届出について

景観形成重点地域の区域内に建築する場合

酒田市景観計画(景観法第8条第1項)に規定する景観形成重点地域の区域内に建築する場合は、当該計画の基準に関し、審査結果が「〇(適合)」または「△(勧告対象でない)」ものが長期優良住宅の認定を受けることができます。
新規ウインドウで開きます。景観形成重点地域について

自然災害基準(法第6条第1項第4号、市認定要綱第3条)

認定基準に、自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮が追加され、次の区域では認定を受けることができません。詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県ホームページ(外部サイト)でご確認ください。

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 土砂災害危険区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項)
  • 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)

長期優良住宅に関する制度内容紹介のページ

(1)概要(2)認定基準及び申請書等の様式(3)法律、省令(4)認定計画実施者の責務(5)認定長期優良住宅に関する税制等

(1)参考資料(2)認定申請書作成の手引き

長期優良住宅の認定後の維持保全等

長期優良住宅の認定申請

新築、増改築する場合は、住宅建設工事の着工前に長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を下表に示す受付窓口までお持ちください。

住宅の区分、所管行政庁について

住宅の区分

左欄の「住宅の区分」の概要

所管行政庁の区分

木造住宅等

(1)都市計画区域内(注1)又は山形県知事が指定する区域内(注2)で、階数が1、床面積の合計が200平方メートル以内の一戸建ての住宅若しくは長屋建ての住宅(木造、非木造とも)
(2)木造の建築物で階数1、床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内(床面積の合計が200平方メートルを超える特殊建築物(注3)を除く)、高さが16メートル以下の一戸建ての住宅若しくは長屋建ての住宅
(3)木造の建築物で階数が2、床面積の合計が300平方メートル以内(床面積の合計が200平方メートルを超える特殊建築物(注3)を除く)、高さが16メートル以下の一戸建ての住宅若しくは長屋建ての住宅
(4)(1)~(3)に示す構造、階数の建築物で床面積の合計が200平方メートル以内の共同住宅

酒田市
建設部
建築課
電話:0234-26-5749

共同住宅等

上記に掲げる住宅以外の住宅

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県庄内総合支庁建設部建築課(外部サイト)
電話:0235-66-5643

注1)
酒田市には酒田都市計画と八幡都市計画があります。都市計画区域については、次のリンクでご確認ください。
酒田市の都市計画図
注2) 山形県知事が指定する区域
(松山総合支所及び平田総合支所管内の一部の区域)字蔵小路、字元新屋敷、字稲荷沢、字新町、字真学寺沢、字総光寺沢、字南町、字片町、字北町、字西田、字肴町、字新屋敷、字本町、字荒町、字南新屋敷、字内町、字仲町及び字山田山寺字欠之上、山寺字小出池ノ尻、山寺字笹山、山寺字宅地、山寺字見初沢及び山寺字弁財、竹田字猿田及び竹田字清水下、砂越緑町、楢橋(新山地区を除く。)飛鳥及び砂越(建築基準法第6条第1項第4号の規定による市町村の区域で県知事が指定する区域)
注3) 特殊建築物
建築基準法第6条第1項に掲げる建築物

長期優良住宅の認定申請等の手数料について

長期優良住宅の認定申請の様式について

  • 認定申請書(第1号様式)
  • 登録住宅性能評価機関が長期使用構造等であることを確認した場合は、「確認書または住宅性能評価書」の写し
  • 維持保全計画書
  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。災害配慮状況調書(ワード:15KB)(市認定要綱別記様式)
  • 申請を委任する場合は、委任状
  • 地区計画の区域内に建築する場合は、地区計画の区域内における行為の届出書に係る「受理通知書」の写し
  • 景観形成重点地域の区域内に建築する場合は、景観計画区域における行為の届出書に係る「審査結果」の写し
  • 省令(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則)第2条第1項の表三に掲げる図書

付近見取図、配置図、各階平面図、用途別床面積表、床面積求積図、立面図(2面以上)、断面図又は矩計図
※状況調査書(増改築認定又は建築行為を伴わない認定のみ)

建築工事が完了した旨の報告書、軽微な変更の届出等

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お問い合わせ

建設部 建築課 確認審査係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5749 ファックス:0234-26-6482

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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