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酒田市空家等の適正管理に関する条例の制定等(案) 及び酒田市空家等対策計画の中間見直し(案)への意見公募(パブリックコメント)

更新日:2025年2月3日

実施結果について

募集期間

令和7年12月5日(金曜)から令和7年12月24日(水曜)まで

意見募集結果

・酒田市空家等の適正管理に関する条例 意見提出者1名、意見総数2件
・酒田市空地の適正管理に関する条例 意見提出者1名、意見総数2件
・酒田市空家等対策計画の中間見直し 意見提出者1名、意見総数1件

実施結果

酒田市空家等の適正管理に関する条例の制定等(案)及び酒田市空家等対策計画の中間見直し(案)への意見公募(パブリックコメント)を実施します(※終了しました)

空き家等と空き地の双方について条例の整備及び空家等対策計画の見直しを行うにあたり、酒田市空家等の適正管理に関する条例の制定等(案) 及び酒田市空家等対策計画の中間見直し(案)を取りまとめましたので皆様からご意見を募集します。

意見公募(パブリックコメント)の概要

本市は平成24年に空き家等の適正管理に関する条例を全国に先駆けて制定し、適正管理に努めてきました。しかし、空き家等は年々増加傾向にあり、本市に対する空き家等の苦情相談件数も増加しています。これらの課題を解消するため、空き家等と空き地の双方について条例の整備を行いました。また、庁内関係部署間の連携強化を図るなど、より実効性のある対策を推進するため、空家等対策計画の見直しを行いました。

公表資料

意見募集期間

令和7年12月5日(金曜)から令和7年12月24日(水曜)まで

公表資料の備え付け場所

・酒田市役所2階行政情報閲覧コーナー
・各総合支所
・酒田市総合文化センター

意見を提出できる方

・本市に住所を有する方
・本市に事務所や事業所を有する方
・本市の事務所や事業所に勤務する方
・本市の学校に在学する方
・本市に納税義務のある方
・意見募集に係る事案に利害関係を有する方

意見提出方法

下記の問合せ先に直接お持ちいただくか、郵便、ファクシミリ、電子メールでの提出も可能です。

意見募集様式

意見の取り扱い

・お寄せいただいたご意見に対する本市の考え方につきましては、整理したうえで公表いたします。ただし、個別の意見に対して直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承願います。
・ご記入いただいた個人情報(住所、氏名等)については、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡及び確認といった目的にのみ利用させていただきます。
・意見募集結果を公表する際には、個人情報は公開いたしません。

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お問い合わせ

市民部 まちづくり推進課 市民相談室
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5726 ファックス:0234-26-4911

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酒田市役所


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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
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