○酒田市特別支援学校高等部生通学支援事業実施要綱
(令和4年5月13日告示第350号)
第1章
(趣旨)
第1条
この告示は、山形県立酒田特別支援学校知的障がい教育部高等部(以下「酒特」という。)に通学する障がいのある生徒に係る登下校時の通学支援事業(以下「通学支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
通学支援事業を利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する生徒とする。
(1)
酒特に在籍していること。
(2)
生徒及びその保護者の住所が本市にあり、保護者等の送迎により自宅から酒特へ通学していること。
(3)
酒特学校長から本市の通学支援事業に対する許可を得ていること。
(4)
タクシーによる移動において、運転手以外に特別な介助を必要とせず、本人一人で乗降車し通学することができること。
(事業内容等)
第3条
通学支援事業は、市が指定する車両により、市が指定した乗降場所と酒特との区間内で実施するものとする。
2
通学支援事業は、市がタクシー事業者の車両を借上げて実施するものとする。
(利用申請)
第4条
通学支援事業の利用を希望する生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、酒田市特別支援学校高等部生通学支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)にその他必要となる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(利用承諾等)
第5条
市長は、前条の規定による利用申請書の提出を受けたときは、速やかに利用の可否を決定し、酒田市特別支援学校高等部生通学支援事業利用決定(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用変更)
第6条
第4条の申請後、申請内容に変更が生じた場合は、第4条及び前条の規定を準用する。
[
第4条
] [
第4条
]
(利用の取消)
第7条
市長は、第5条(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により通学支援事業の利用の承諾を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、通学支援事業の利用を取り消すことができる。
[
第5条
]
(1)
虚偽の申請をしたことが判明したとき。
(2)
第2条に規定する支援の対象者でないことが判明したとき。
[
第2条
]
(利用期間等)
第8条
通学支援事業の利用期間は、当該通学支援事業の実施を開始した日の属する年度の末日までとする。
(利用者負担金)
第9条
市長は、利用者負担金を徴収しないものとする。
(借上料の支払方法)
第10条
通学支援事業の運行を実施したタクシー事業者は、各月における運賃の合計額を運行を行った月の翌月10日までに、酒田市特別支援学校高等部生通学支援事業実績記録票(様式第3号)を添えて、市長に請求しなければならない。
(個人情報の保護)
第11条
通学支援事業に従事するタクシー事業者は、職務上知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
(準備行為)
2
第4条から第7条までの規定による通学支援事業の利用申請及びこれらに関し必要なその他の行為は、この告示の施行前において行うことができる。
様式第1号(第4条関係)
酒田市特別支援学校高等部生通学支援事業利用(変更)申請書
様式第2号(第5条関係)
酒田市特別支援学校高等部生通学支援事業利用決定(変更)通知書
様式第3号(第10条関係)
酒田市特別支援学校高等部生通学支援事業実績記録票