○平成25年4月1日における号給の調整に関する規則
(平成25年3月29日規則第38号)
(平成25年4月1日において号給の調整を行う職員)
第1条
酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号。以下「条例」という。)附則第16項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
[
酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号。以下「条例」という。)
]
(1)
平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において37歳以上38歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
(2)
調整日において37歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員
2
条例附則第16項の特に調整の必要があるものとして規則で定める職員は、調整日において37歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員とする。
[
条例
]
3
前2項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1)
平成19年1月1日において酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年規則第12号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第4項の規定により読み替えられた酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年規則第9号)による改正前の酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年規則第45号。以下「給与規則」という。)第36条若しくは平成18年改正規則附則第6項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正規則附則第4項中「第36条第1項、第3項第1号」とあるのは「第36条第3項第1号」と、「同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と、平成18年改正規則附則第6項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
[
酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則
] [
酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則
] [
酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年規則第45号。以下「給与規則」という。)第36条
] [
条例第8条第7項
]
ア
平成19年1月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動(以下「給料表異動」という。)をした職員
イ
平成19年1月1日から調整日までの間に、市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)
ウ
平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち市長の定めるもの
エ
アからウまでに掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの
(2)
平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、附則第2項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第3項(平成23年4月1日における号給の調整に関する規則(平成23年規則第6号)附則第2項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第3項を含む。以下「改正前平成18年改正規則附則第3項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、改正前平成18年改正規則附則第3項に規定する採用日から改正前平成18年改正規則附則第3項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日)前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
[
平成23年4月1日における号給の調整に関する規則(平成23年規則第6号)
]
(3)
平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給与規則第17条各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)
[
給与規則第17条各号
]
(4)
平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動をした職員であって次に掲げるもの(平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア
平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成18年12月31日に当該給料表異動(当該給料表異動が2以上あるときは、当該給料表異動のうち最後にした給料表異動。以下同じ。)があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ
平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。第4項第4号イ及び第5項第4号イにおいて同じ。)であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(5)
平成19年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員のうち、市長の定める職員
(6)
前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
4
第1項及び第2項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1)
平成20年1月1日において給与規則第36条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正規則附則第5項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員で市長の定めるものを除く。)
[
給与規則第36条
]
(2)
平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、改正前平成18年改正規則附則第3項の規定により号給を決定された職員であって、改正前平成18年改正規則附則第3項に規定する採用日から改正前平成18年改正規則附則第3項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日)前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3)
平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給与規則第17条各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)
[
給与規則第17条各号
]
(4)
平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動をした職員であって次に掲げるもの(平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア
平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成19年12月31日に当該給料表異動があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ
平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(5)
平成20年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員のうち、市長の定める職員
(6)
前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
5
第1項及び第2項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1)
平成21年1月1日において給与規則第36条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正規則附則第5項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員で市長の定めるものを除く。)
[
給与規則第36条
]
(2)
平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、改正前平成18年改正規則附則第3項の規定により号給を決定された職員であって、改正前平成18年改正規則附則第3項に規定する採用日から改正前平成18年改正規則附則第3項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日)前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3)
平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給与規則第17条各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)
[
給与規則第17条各号
]
(4)
平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動をした職員であって次に掲げるもの(平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア
平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成20年12月31日に当該給料表異動があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ
平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(5)
平成21年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員のうち、市長の定める職員
(6)
前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
第2条
平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、又は再び勤務するようになったもののうち市長の定める職員については、市長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(技能労務職員への適用)
第3条
前2条の規定は、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の調整日における号給の調整について準用する。
(この規則により難い場合の措置)
第4条
特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則 抄
(施行期日)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。