(平成25年3月29日規則第38号)
(平成25年4月1日において号給の調整を行う職員)
(1) 平成19年1月1日において酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年規則第12号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第4項の規定により読み替えられた酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年規則第9号)による改正前の酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年規則第45号。以下「給与規則」という。)第36条若しくは平成18年改正規則附則第6項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正規則附則第4項中「第36条第1項、第3項第1号」とあるのは「第36条第3項第1号」と、「同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と、平成18年改正規則附則第6項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
(技能労務職員への適用)
(この規則により難い場合の措置)
(施行期日)