○酒田市地域包括支援センター運営事業実施要綱
(平成18年4月1日告示第300号)
改正
平成20年11月28日告示第440号
平成21年4月1日告示第136号
平成24年4月1日告示第215号
平成26年3月11日告示第74号
平成29年3月30日告示第150号
令和3年3月10日告示第93号
令和4年3月15日告示第108号
(趣旨)
第1条
この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(事業の委託)
第2条
本市における法第115条の45第1項第2号から第5号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)は、法第115条の47第1項の規定により、次の表の左欄掲げる区域に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる在宅介護支援センター設置法人に委託するものとする。
生活圏域の名称及び担当小学校区域
設置法人
第1生活圏域
琢成及び松陵
医療法人健友会
第2生活圏域
浜田、若浜及び飛島
社会福祉法人酒田市社会福祉協議会
第3生活圏域
亀ケ崎及び松原
社会福祉法人光風会
第4生活圏域
富士見及び泉
社会福祉法人友和会
第5生活圏域
浜中、黒森、十坂、宮野浦、新堀及び広野
社会福祉法人正覚会
第6生活圏域
鳥海及び西荒瀬
医療法人宏友会
第7生活圏域
平田
社会福祉法人東平田福祉会
第8生活圏域
一條及び八幡
社会福祉法人幾久栄会
第9生活圏域
松山
社会福祉法人さくら福祉会
第10生活圏域
南平田
社会福祉法人平田厚生会
(事業の内容)
第3条
地域包括支援センターは、次の業務を行うものとする。
(1)
地域支援事業及び介護予防給付に関する介護予防ケアマネジメント業務
(2)
高齢者又は家族に対する高齢者総合相談・支援業務(介護保険対象外のサービスを含む。)
(3)
高齢者に対する虐待の防止、早期発見等権利擁護業務
(4)
支援困難ケースへの対応における介護支援専門員への支援等包括的・継続的ケアマネジメント業務
(事業の実施)
第4条
市長は、事業の実施に当たって地域包括支援センターと協議の上、年間事業計画を定めるものとする。
2
地域包括支援センターは、前項の年間事業計画に基づき月間事業計画を定めて計画的に事業を実施しなければならない。
3
地域包括支援センターは、保健、医療、福祉、介護等の関係機関及び専門職並びに地域の高齢者と接する関係者と地域ケアネットワークを構築し、業務を遂行するものとする。
4
老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等は、緊急時において当該施設で実施する保健福祉サービス等の利用ができるように体制を確保しておかなければならない。
5
地域包括支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ併設施設及び関係機関と協議の上、必要な関係機関との連絡方法、緊急時の保健福祉サービスの利用に伴う申請手続等の対応手順を定めなければならない。
6
地域包括支援センターは、相談を受けた者の保健、福祉、介護等の各種サービスの利用申請手続に当たっては、必要に応じ申請書の提出等の便宜を図らなければならない。
7
地域包括支援センターは、相談を受けた高齢者、家族、介護者及びその世帯に関する実態把握状況の利用者基本情報、支援内容、実施状況、処遇目的達成状況及び今後の課題等を記載した台帳を整備するとともに、これらを適切に管理し継続的支援及び処遇の適切な実施を図らなければならない。
8
地域包括支援センターは、原則として、フレックスタイム制の勤務体制を組み、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。
ただし、相談窓口については、併設施設の機能との連携の下に24時間対応体制を採らなければならない。
9
地域包括支援センターの職員は、保健福祉サービス事業の実施に当たり公平中立の立場で総合的な観点から調整を行い、円滑な事業運営を行わなければならない。
(職員の配置)
第5条
地域包括支援センターは、あらかじめ管理責任者を定めるとともに、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66で定める基準により職員を配置しなければならない。
ただし、やむを得ない事由により市長が認めた場合にあっては、この限りではない。
(職員の責務)
第6条
地域包括支援センターの職員は、地域包括支援センターにおける各種事業の実施に当たり、各業務の担当者が互いに情報を共有し、その活用を図る重要性に鑑み、あらかじめ利用者本人から、個人情報を事業実施の範囲内で利用する旨の了解を得ておかなければならない。
2
利用者及び利用世帯等の個人情報の取り扱いについては、関係法令を遵守して厳重に取り扱うこととし、その保護に遺漏のないように万全を期すとともに、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
3
地域包括支援センターの職員は、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽に努めるものとする。
(連絡会議の設置)
第7条
市長は、サービスの均一化及び拡充を図るとともに、地域包括支援センター相互の調整を行うことを目的として地域包括支援センター連絡会議を設置するものとする。
(事業実施状況の報告等)
第8条
市長は、この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、地域包括支援センターに年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めることができる。
2
地域包括支援センターは、この事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分するものとする。
(利用料)
第9条
この事業の利用料は、原則として無料とする。
(届出)
第10条
法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置の届出書(様式第1号)によるものとする。
[
酒田市地域包括支援センター運営事業実施要綱様式第1号
]
2
前項の届出書の内容に変更があった場合は、地域包括支援センター変更届出書(様式第2号)を市長に届け出るものとする。
[
酒田市地域包括支援センター運営事業実施要綱様式第2号
]
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、地域包括支援センター運営事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日告示第440号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第136号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第215号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月11日告示第74号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日告示第150号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和4年3月15日告示第108号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第10条関係)
地域包括支援センター設置の届出書
様式第2号(第10条関係)
地域包括支援センター変更届出書