(平成17年11月1日訓令第33号)
改正
平成19年3月30日訓令第4号
平成20年3月31日訓令第15号
平成22年3月29日訓令第21号
平成22年4月30日訓令第39号
平成25年4月1日訓令第17号
平成28年2月10日訓令第3号
平成28年3月31日訓令第33号
平成30年3月29日訓令第35号
平成30年6月1日訓令第50号
平成31年3月22日訓令第5号
令和4年3月1日訓令第6号
令和6年2月9日訓令第10号
(趣旨)
(設置)
(組織)
 第1審査会第2審査会
委員長 総務部長総務部長
副委員長企画部長契約検査課長
委員地域創生部長
市民部長
健康福祉部長
教育次長
契約検査課長
その他委員長が必要と認める関係部課長
総務課長
企画調整課長
商工港湾課長
まちづくり推進課長
地域福祉課長
教育委員会企画管理課長
その他委員長が必要と認める関係課長
(所掌事項)
審査会名所掌事項
1号審査会(1) 物品の購入等の競争入札又は随意契約の参加者の選定及び資格の審査のうち、予定価格が500万円を超える案件を含む場合。
(2) 指名停止に関すること。
2号審査会物品の購入等の競争入札又は随意契約の参加者の選定及び資格の審査のうち、予定価格が500万円以下の案件のみの場合。
(会議)
(意見の聴取)
(持ち回り協議)
(会議の非公開)
(庶務)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)