○酒田市物品購入等参加者審査会規程
(平成17年11月1日訓令第33号)
改正
平成19年3月30日訓令第4号
平成20年3月31日訓令第15号
平成22年3月29日訓令第21号
平成22年4月30日訓令第39号
平成25年4月1日訓令第17号
平成28年2月10日訓令第3号
平成28年3月31日訓令第33号
平成30年3月29日訓令第35号
平成30年6月1日訓令第50号
平成31年3月22日訓令第5号
令和4年3月1日訓令第6号
令和6年2月9日訓令第10号
(趣旨)
第1条
この訓令は、物品購入等の業者選定を適正に行うため、酒田市物品購入等参加者審査会(以下「審査会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
前条の規定に基づき第4条に規定する事項について審査するため審査会を設置する。
(組織)
第3条
審査会は、第1審査会及び第2審査会で構成する。
2
前項の審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる職にある者をもって充てるものとする。
第1審査会
第2審査会
委員長
総務部長
総務部長
副委員長
企画部長
契約検査課長
委員
地域創生部長
市民部長
健康福祉部長
教育次長
契約検査課長
その他委員長が必要と認める関係部課長
総務課長
企画調整課長
商工港湾課長
まちづくり推進課長
地域福祉課長
教育委員会企画管理課長
その他委員長が必要と認める関係課長
3
委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(所掌事項)
第4条
審査会の所掌事項は、次に定めるところによる。
審査会名
所掌事項
1号審査会
(1) 物品の購入等の競争入札又は随意契約の参加者の選定及び資格の審査のうち、予定価格が500万円を超える案件を含む場合。
(2) 指名停止に関すること。
2号審査会
物品の購入等の競争入札又は随意契約の参加者の選定及び資格の審査のうち、予定価格が500万円以下の案件のみの場合。
(会議)
第5条
審査会は、必要に応じて委員長が招集する。
ただし、委員長が不在のときは、副委員長が招集することができる。
2
審査会は、委員長、副委員長及び委員のうち、その半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3
委員長は、審査会の議長となる。
4
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
審査会は、必要があると認められるときは、関係課職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(持ち回り協議)
第7条
緊急を要する物品購入等で、審査会を開催するいとまのない場合には、会議の開催を省略し、持ち回りで委員長、副委員長及び各委員と協議して議事を決することができる。
(会議の非公開)
第8条
審査会は、非公開とする。
(庶務)
第9条
審査会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
(その他)
第10条
この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会において協議の上定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の日の前日までに、合併前の酒田市物品購入等に係る業者選定委員会設置に関する要綱(平成10年10月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日訓令第21号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月30日訓令第39号)
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月10日訓令第3号)
この訓令は、平成28年2月12日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第33号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日訓令第35号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日訓令第50号)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月9日訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。