○酒田市駐車場事業特別会計条例
(平成17年11月1日条例第58号)
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、駐車場事業の円滑な運営と、経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条
この会計は、駐車場事業収入、一般会計繰入金、借入金及びその他の収入をもってその歳入とし、駐車場事業費、借入金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条
この会計は、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。