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酒田市体育施設使用料の減免について

更新日:2021年3月30日

減免について

酒田市体育施設使用料は、下記の項目に該当する場合、減免を受けることができます。
減免を受ける場合は、使用予定日の3日前までに、体育施設使用申請書(体育施設予約管理システムで予約された場合は提出不要)とともに体育施設使用料減免申請書を提出してください。
提出先は、教育委員会スポーツ振興課(市役所本庁舎6階)です。(国体記念体育館を使用する場合は国体記念体育館事務室へ、八森自然公園内体育施設を使用する場合は鳥海やわた観光へ)

令和3年度から減免の対象事業の区分・内容、減免申請書の様式が変更になります。

公の施設の使用料に係る減免指針の策定により、対象事業の区分・内容と、減免申請書の様式が令和3年度から変更になります。

減免申請書

減免を受ける場合は、次の申請書を3日前までに、教育委員会 スポーツ振興課へ提出してください。
(国体記念体育館を使用する場合は国体記念体育館事務室へ、八森自然公園内体育施設を使用する場合は鳥海やわた観光へ)

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お問い合わせ

教育委員会 スポーツ振興課 施設係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-43-6658 ファックス:0234-23-2257

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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
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