新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
更新日:2020年12月28日
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が、休業実績に応じて支給されます。
詳細については、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のページ(外部サイト)をご覧ください。
※令和2年12月15日に対象期間と申請期限が延長されました。
対象者
令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
申請期限
休業期間が令和2年4月から9月までの間の場合は令和2年12月31日(木曜)まで
休業期間が令和2年10月から12月までの間の場合は令和3年3月31日(水曜)まで
休業期間が令和3年1月から2月までの間の場合は令和3年5月31日(月曜)まで
※郵送の場合は必着
申請方法
オンライン申請と郵送申請の2種類の方法があります。労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能です。
宛先やオンライン申請ページへのリンクなど詳細については厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のページ(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話:0120-221-276
(月曜日から金曜日までは8:30から20:00まで受付、土曜日、日曜日、祝日は8:30から17:15まで受付)
関連リンク
厚生労働省の雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)のページ
お問い合わせ
地域創生部 商工港湾課 雇用対策係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5757 ファックス:0234-22-3910
