保険料の軽減措置はどうなっていますか?
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更新日:2016年10月1日
回答
低所得世帯の方については、保険料のうち「均等割額」が軽減され、世帯の所得に応じ「9割・8.5割・5割・2割」の軽減措置があります。
被用者保険の被扶養者だった方(自分で保険料を払っていなかった方)については、所得割額の負担はなく、さらに均等割額が9割軽減され、3,900円のみとなります。
お問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 高齢者医療係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5729 ファックス:0234-26-5796
