事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の特例について(新型コロナウイルス感染症関連)
更新日:2020年12月3日
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の特例について
更新内容
令和2年11月1日 様式、記入例を掲載しました。
令和2年12月3日 提出書類に「収入減少が分かる書類の写し」を追加しました。詳細は「申請方法について」及び様式、記載例を参照願います。
特例の概要について
中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、ゼロ又は2分の1とする特例措置を受けることができます。
なお、記載している内容は随時更新・変更する予定です。ご了承ください。
特例措置の要件等について
1.対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて、30%以上減少している中小企業者※1(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)に該当すること。
(一部事業者を除く*)
※1:「中小事業者等」とは
- 会社及び資本又は出資を有する法人の場合:賦課期日(1月1日)現在において、資本金又は出資の総額は1億円以下
- 資本又は出資を有しない法人や個人の場合:賦課期日(1月1日)現在において、従業員数は1,000人以下
- みなし大企業※2に該当しない
※2:「みなし大企業」とは、以下のいずれかの法人を言います。
- 同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
2.事業収入の減少幅及び特例率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入を |
適用される特例率 |
---|---|
50%以上の減少 | ゼロ |
30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
3.特例の対象となる範囲
- 事業用家屋について
事業用家屋の事業の用に供している部分のみが本特例措置の適用対象となります。
居住の用に供している部分は適用対象になりません。 - 償却資産について
所有する事業の用に供する償却資産。
4.特例が適用される期間
令和3年度に限る
申請方法について
1.申請方法等
令和3年2月1日までに酒田市への申請が必要です。
申請書様式等については、以下のリンクより参照、出力をお願いいたします。
(令和2年12月3日 様式・記載例中の「備考」を更新。申請書に「収入減少が分かる書類の写し」の添付が必要と明記しました。)
また、「中小企業庁」(外部サイト)のページもあわせてご確認・ご参照いただきますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例申請に関する申告(ワード:51KB)
2.申請までの流れ
- 認定経営革新等支援機関等へ本特例措置の適用要件を満たしていることの確認を依頼します。
適用要件の詳細や確認依頼に必要な書類等については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
認定経営革新等支援機関制度については中小企業庁の「認定経営革新等支援機関」のページ(外部サイト)をご覧ください。
金融機関を除く認定経営革新等支援機関は中小企業庁の認定経営革新等支援機関検索システム(外部サイト)で検索いただけます。
金融機関である認定経営革新等支援機関は金融庁のホームページ(外部サイト)で一覧をご覧いただけます。
- 認定経営革新等支援機関等の確認が完了すると、確認書が発行されます。
- 発行された確認書等の書類及び収入減少が分かる書類(例・会計帳簿等)の写しを添付して、酒田市へ申請します。
お問い合わせ
総務部 税務課 固定資産係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5715
電話:0234-26-5716
電話:0234-26-5717 ファックス:0234-26-5718
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