新築家屋に対する減額
更新日:2020年4月1日
令和4年3月31日までに住宅を新築すると一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
減額の対象になる家屋は、次の2つの要件をすべて満たすものです。
要件
1.次のような居住用家屋であること
- 専用住宅 一戸建住宅、区分所有に係る住宅
- 併用住宅 居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。
- 共同住宅 アパート、マンション
2.面積
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
ただし、共同住宅については、一戸当たりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下です。
範囲
減額の対象となるのは、新築した住宅の居住部分だけであり、併用住宅の店舗や事務所の部分などは、減額の対象にはなりません。
なお、居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合、全部が減額の対象になり、120平方メートル以上280平方メートル以下のものは、120平方メートルまでが減額の対象になります。
- 50平方メートル未満ですので、減額の対象にはなりません。
- 120平方メートル以下ですので、全部が減額の対象になります。
- 120平方メートルは減額の対象になります。残りは対象になりません。
- 280平方メートルを超えますので、減額の対象にはなりません。
期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後3年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分
