バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
更新日:2020年4月1日
バリアフリー改修が行われた家屋(住宅)について翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額を受けられる要件
1家屋の要件
(1)新築された日から10年以上を経過した住宅であること。(賃貸住宅を除く)
(2)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(3)次のいずれかに該当する方が居住していること。
- 65歳以上の方
- 介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている方
- 障がい者の方
2バリアフリー改修工事の要件
次の工事で国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担金が50万円以上のもの。
- 廊下の拡幅
- 階段勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの設置(取り付け)
- 床の段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 床表面の滑り止め化
※省エネ改修に伴う減額制度とは重複利用できますが、耐震改修に伴う減額制度との重複利用はできません。
減額される期間
平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を行った住宅について、当該工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額の対象
1戸当たり100平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税(翌年度分に限る)が3分の1減額されます(都市計画税は該当しません)。
減額を申告するための手続き
減額を申告する方は、次の書類を添えて改修工事後3か月以内に、税務課固定資産第二係まで申告してください。
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF:120KB)
- 工事明細書(工事に要した費用明細)、写真、平面図等
- 領収書の写し
- 補助金等通知書の写し(補助金を受けている場合)
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方、障がい者の方が居住している場合は各種手帳等の写し
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
または - 個人番号(マイナンバー)の通知カードと本人確認のできる書類(下記A・Bのいずれか)
A:顔写真付きの身分証明1点(運転免許証やパスポートなど)
B:顔写真付きの身分証明がない場合は、健康保険証や年金手帳など2点
住宅のバリアフリー改修工事等にかかる、住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除(住宅ローン控除)の特例が併せて創設されております。(詳しくは税務署へお問い合わせください。)
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