ハクビシンにご注意を
更新日:2016年10月1日
住宅の天井裏への侵入など、ハクビシンによる生活環境被害が発生しています。
こうした被害を防ぐため、ハクビシンの生態と対策方法についてお知らせします。
ハクビシンの生態
(1)身体的特徴
- 全長は約90センチメートルから110センチメートル(成獣)
- 体重は約3キログラムから4キログラム(成獣)
- 体の大部分が灰褐色で、短い四肢は黒色
- 額から鼻先まで白い模様がある
- 足の指の数は5本(タヌキは4本)
- 眼の下や耳の前に白い斑紋がある
(2)行動
- 平地から山地に生息するが、特に里山的な環境を好む
- 完全な夜行性
- 木登りが得意
- 昼間は樹洞や洞窟、人家の天井裏、倉庫等をねぐらとする
- ねぐらは複数あり、それらを転々と移動する
- 市街地周辺に生息する個体は側溝を移動ルートとして利用する
- 行動する範囲は30ヘクタールから70ヘクタール程で、オスの方がメスよりも広い範囲で行動する
- 冬期に行動域が狭まるが、冬眠はしない
- 縄張りはもたない
(3)繁殖
- 1年に1回出産し、1度に産む子供の数は平均2頭から3頭
- 1年を通して出産する(繁殖期は特にない)
- 妊娠期間は約2か月間
- 飼育個体の最高年齢は24才で、野生個体の寿命はこれよりも短い
(4)食べ物
- 雑食性で、果実やトウモロコシなどの野菜、小動物、昆虫、鳥類やその卵を食べる
- 好物は果実
- この項目は、『野生鳥獣被害防止マニュアル-ハクビシン(平成20年3月農林水産省生産局発行)』を参考に作成しました。
被害対策
ハクビシンは人家の天井裏をねぐらとすることがあります。同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。
侵入を防ぎましょう
(1)侵入口を塞ぐ
ハクビシンは頭が入るところであれば侵入してきます。主な侵入口には次のようなものがあります。
- 基礎コンクリートの通風口
- 朽ちた外壁などの穴
- 屋根と屋根が重なっている奥に開いた空間
- 増築をした接続部分にできた空間
まず、建物周りを下から上まで細かくチェックすることが必要です。
このとき特に注意深く調べるところは、基礎コンクリートの通風口です。猫などの動物が入らないよう、通常は鉄の網や柵で塞がれていますが、なかにはそのような構造になっていない建物や、経年劣化で鉄の網や柵が壊れていたり、錆びてもろくなっている場合があります。ここから侵入して、壁の内を通って天井裏に棲みついてしまうことがあります。
(2)家の周りの樹木を剪定する
ハクビシンは垂直な外壁を登ることはできません。屋根に登る手段として多いのは、庭木などから飛び移る方法です。家屋に接した庭木は剪定などを行い、屋根に移れないようにすることをお勧めします。幹が家屋に接近している場合には、木自体に登れないようにしたり、飛び移ると思われる所に障害物を置いて飛び移れないようにするなどの工夫をしてみてください。
(3)エサとなるものを家の周りに放置しない
ハクビシンは果実の取残しやペットフードなどを食べにきます。ハクビシンを寄せつけないためにも、敷地内の果実などをそのままにしておくのはやめましょう。繁殖の原因にもなります。
侵入されてしまったら
自己防衛策としては、くん煙殺虫剤(ホームセンターなどで購入できます)をまくことで、追い払う方法が考えられます。
追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。侵入口を完全に絶ってしまえば二度と住居内へ侵入されることはありませんが、不完全な修繕であったり、侵入口が残っていると侵入が繰り返されます。
侵入口を確認するには、ハクビシンの足跡を確認する方法が有効です。例えば、基礎コンクリートの通風口が疑わしいのであれば、穴の下の地面一面に石灰などの白い粉をまいて、粉に足跡が残れば、侵入口となっていることを確認することができます。
- 侵入口を塞ぐ方法については、家を建てた大工さんや工務店へ相談してください
- 糞尿被害があった場合は、天井裏などを消毒することをお勧めします
捕獲を行う場合は、県知事の許可が必要です
- ハクビシンを含めて、野生鳥獣を許可なく捕まえることはできません
- 住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます
詳しくはこちらのページ(有害鳥獣の捕獲には許可が必要です)をご覧ください
個人で捕獲することができない場合は、専門の業者に依頼してください。
- 業者に心当たりがないときは、市環境衛生課まで連絡してください
小型箱わなの貸出について
ハクビシン等の小動物による生活環境に係る被害防止を目的として、住宅等の敷地内で捕獲を行う方を対象に箱わなの貸し出しを行っています。貸出の際は、市へ貸出申請書の提出及び県知事が交付する許可証の提示が必要です。ただし、狩猟期間中(11月15日~2月15日)は、県知事から交付される許可証は必要ありません。
貸出期間
30日以内又は県知事から許可された期間
注意事項
- 貸出期間を厳守すること。
- 貸出した箱わなを捕獲目的以外に使用又は第三者に転貸しないこと。
- 箱わなを紛失又は損傷した場合は、同等品を弁償すること。
- 1日1回以上、箱わなの点検を行うこと。
- 錯誤捕獲が生じた場合は、ただちに捕獲した動物を放すこと。
- 捕獲した小動物は、殺処分した上で、焼却又は埋設により適切に処分を行うこと。
- 箱わなは、清掃した上で、返却すること。
- 箱わなの使用により生じた損害に関しては、使用者がその責任を負うこと。
