各種助成・手当
更新日:2021年2月24日
- 児童手当・特例給付
- 子育て支援医療
- 児童扶養手当
- 未熟児養育医療
- 自立支援医療(育成医療)
- 小児慢性特定疾患医療
- 重度心身障がい児者医療費助成
- 母子父子寡婦福祉資金貸付制度
- 結核児童療育医療
- チャイルドシート・ベビーシート無償貸出
児童手当・特例給付
児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、支給される手当です。
支給要件(申請し、受給者になれる方)
国内に住所がある0歳から中学校修了前までの児童の父親または母親で、酒田市に住民登録があり、生計の中心者にあたる方。
ただし、保護者が海外居住または児童が実際に保護者に養育されない状況にあるときは、保護者指定者・未成年後見人・児童施設入所時の施設などが受給者になることもあります。
手続き
新たにお子さまが生まれた方や、他の市町村から転入した方は、「認定請求書」または「額改定請求書」(第2子以降)の提出が必要です。(公務員の方は、勤務先への申請となります。)
お子さまの誕生日や転入日等の翌日から15日以内に、子育て支援課または各総合支所地域振興課で手続きをしてください。
原則として申請日の翌月分から受給権が発生します。申請が遅れると手当が支給されない月が発生する恐れがあります。
インターネット申請は、「やまがたe申請」サイトより受付しています。
- 利用には「マイナンバーカード」などが必要です。
電子申請を行う場合は、こちらのリンク先から手続きしてください。
(「やまがたe申請」は、山形県が運営する電子申請受付サイトです。)
電子申請の詳細(対象手続き・準備品など)については、こちらのリンク先をご覧ください。
認定請求に必要なもの
児童手当の申請手続では、社会保障・税番号制度の導入により、平成28年1月以降、個人番号の記載、提示と本人確認が必要になります。
- 請求者及び配偶者の個人番号カードまたは通知カードと本人確認のできる書類(運転免許証やパスポートなど)
- 請求者の健康保険証(お子さまの保険証ではありません)
- 申請者名義の預金通帳、または口座情報のわかるもの
- 印鑑(朱肉印)
- 酒田市外に居住する高校修了前のお子さまがいる場合、お子さまのマイナンバーがわかるもの
※そのほか個別の事情に応じて、書類の提出が必要となる場合があります。
必要なものがそろっていない場合でも、仮受付として申請が可能です。遅れずに手続してください。
手当月額
手当の月額は、児童の年齢、児童の人数、受給者の所得で決められます。
児童の年齢 | 通常支給額 | 高校修了前児童で第3子以降 | 受給者が所得制限を超過(特例給付) |
---|---|---|---|
0歳から2歳 | 15,000円 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳から小学校修了前 | 10,000円 | 15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
扶養親族の数 | 所得制限額(単位:万円) | 給与収入の目安(単位:万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
手当の支払予定
手当は、6月(2月分・3月分・4月分・5月分)、10月(6月分・7月分・8月分・9月分)、2月(10月分・11月分・12月分・1月分)の10日(土曜・日曜・祝日は直前の平日)に指定された金融機関に4ヶ月分がまとめて振り込まれます。
現況届
毎年6月1日の状況について現況届の提出が必要です。届出書や申請時期については子育て支援課よりご案内します。
※令和2年度現況届の提出期限(令和2年6月30日)を過ぎています。現況届および添付書類が未提出の方は早めに提出してください。
現況届は郵便でも受付しています。
郵便で提出する場合は、必要事項を記入し、添付書類を忘れずに同封の上、子育て支援課家庭支援係まで郵送してください。
インターネット申請は、「やまがたe申請」サイトより受付しています。
- 利用には「マイナンバーカード」などが必要です。
電子申請を行う場合は、こちらのリンク先から手続きしてください。
(「やまがたe申請」は、山形県が運営する電子申請受付サイトです。)
電子申請の詳細(対象手続き・準備品など)については、こちらのリンク先をご覧ください。
保育料の特別徴収
児童手当の支給予定額から保育料を徴収することができるようになりました(この徴収方法を「特別徴収」といいます)。実施対象者の方には手当支給日前に特別徴収通知書を送付します。
酒田市による判断で特別徴収を実施する方
- 年度内に保育料の納付実績がない者(特別徴収による納付を除く)
- 児童手当の現金支給に応じない者
- 納付相談に応じない者
- 生活困窮の状況にない者
特別徴収の対象となる保育料
酒田市判断による特別徴収で保育料徴収対象となるのは、支給予定額全体ではなく、保育料が滞納となっている現在入園中の児童について計算されている児童手当です。支給月と同月分の保育料について特別徴収を実施します。
問い合わせ・申請先
子育て支援課 電話:0234-26-5734
子育て支援医療
対象
本市に住所のある0歳児から中学生まで。所得制限はありません。
手続
次のものを持参し子育て支援課で手続きをしてください。
- 対象者の健康保険証
※新生児は健康保険証ができてから手続きとなります。 - 健康保険証の被保険者※1の源泉徴収票、所得証明書等(転入の方のみ)
※県制度との区別をするため所得確認を行います。 - 健康保険証の被保険者が平成17年11月1日以降、本市に住所登録をしたことがない場合は、被保険者の住民票の写し※2
※1国民健康保険の場合は、対象者を地方税または所得税法上扶養している方。
※2住所登録の都合上、医療証は後日送付します。
支払
保険診療分の医療費が助成されます。
詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
問い合わせ・申請先
子育て支援課 電話:0234-26-5734
児童扶養手当
児童扶養手当とは
保護者の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳になった年度末までが対象。一定の障がいのある児童は20歳未満まで)を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
平成26年12月1日より公的年金との併給ができるようになりました。
支給要件
次のいずれかに該当する児童を養育している方。ただし、所得制限があります。
- 保護者が婚姻を解消(離婚)した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄(置き去り)されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
申請に必要なもの
- 戸籍謄本(申請者と対象児童のもの1通)
- 申請者名義の預金通帳
- 印鑑
- 請求者及び配偶者の個人番号カードまたは通知カードと本人確認のできる書類(運転免許証やパスポートなど)
※そのほか個別の事情に応じて、書類の提出が必要となる場合があります。
手当月額
手当の月額は、実際に養育している児童の人数、受給資格者本人(父または母)、扶養義務者の所得等で決められます。
実際に養育している児童の人数 |
全部支給(上限) |
一部支給 |
---|---|---|
1人 |
43,160円 |
43,150円 |
2人 |
53,350円 |
53,330円 |
3人 |
59,460円 |
59,430円 |
1人増加につき |
6,110円 |
6,100円 |
所得制限限度額
申請者及び扶養義務者などの前年(1月から10月分までの手当については前々年)の所得が一定額以上の場合、手当の全部または一部が支給されません。詳しくは市子育て支援課にご相談ください。
※寡婦(夫)控除のみなし適用について
婚姻歴のない養育者及び扶養義務者で、(1)現に婚姻(事実婚を含む。)をしておらず、(2)婚姻歴の有無以外の税法上の寡婦(夫)要件を満たす方について、申請により、寡婦(夫)控除があるものとみなして算定を行います。
養育者及び扶養義務者とは、離婚した保護者に代わって児童を養育している方や児童と同居する保護者などを言います。
手当の支払方法
5月・7月・9月・11月・1月・3月の10日(土曜・日曜・祝日は直前の平日)に、前月分までの2か月分の手当が指定された金融機関に振り込まれます。
※令和元年度より支払回数が年3回から年6回に変更されています。
現況届の提出について
該当者の方には現況届に関する書類を送付しておりますので、期間内に提出してください。現況届の提出がない場合、手当が支給されなくなりますので、必ず提出してください。
※令和2年度現況届の提出期間は令和2年8月3日から8月31日までです。提出が確認できない場合は、令和2年11月分(令和3年1月支払)の支給より差し止めされますのでご注意ください。
児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
令和3年3月分から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などの公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方)は、今回の改正後も、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額を児童扶養手当として受給できます。
2.支給制限に関する所得の算定が変わります
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など)が含まれます。
手続きについて
既に受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、子育て支援課へ申請が必要です。
※通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
関連資料
障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さまへ(厚生労働省)(PDF:513KB)
児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合)(PDF:155KB)
問い合わせ・申請先
子育て支援課 電話:0234-26-5734
未熟児養育医療
対象
新生児の体重がおおむね2,000g以下で身体が未熟なまま生まれ、入院養育が必要な児童
手続
子育て支援課で手続きしてください。
支払
所得に応じて医療費の一部または全額が免除されます。
問い合わせ・申請先
子育て支援課 電話:0234-26-5734
自立支援医療(育成医療)
対象
身体に障がいのある18歳未満の児童で確実な治療効果が期待できる方
手続
福祉課で手続きをしてください。
支払
原則として、医療費の1割負担があります。(世帯の所得や疾病、障がい等に応じて、自己負担上限額が設定されます。)
問い合わせ・申請先
福祉課 電話:0234-26-5733
小児慢性特定疾患医療
対象
悪性新生物、慢性腎疾患、ぜんそく、慢性疾患、膠原病などの疾患をもつ18歳未満の児童で認定基準を満たす方
手続
庄内保健所で手続きしてください。
支払
所得に応じて、医療費の一部または全額が免除されます。
対象となる疾患や申請に必要な書類など詳しくは庄内保健所地域保健予防課までお問い合わせください。
問い合わせ・申請先
庄内保健所地域保健予防課 電話:0235-66-5657
重度心身障がい児者医療費助成
対象
身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級などの交付を受けた方
手続
次のものを持参し福祉課で、または各総合支所市民福祉課で手続きを行ってください。
- 身体障がい者手帳、療育手帳など
- 健康保険証
支払
健康保険で診療を受けたときの自己負担額の一部または全部を助成します。
負担金の額など詳しくは福祉課までお問い合わせください。
問い合わせ・申請先
福祉課 電話:0234-26-5733
母子父子寡婦福祉資金貸付制度
20歳未満の児童を養育している母子家庭の母及び父子家庭の父、または、かつて母子家庭として20歳未満の児童を養育していた寡婦の方
手続
子育て支援課で手続きを行ってください。
支払
修学資金、就学支度資金等の貸付があります。
資金の種類や貸付金額など詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
問い合わせ・申請先
子育て支援課 電話:0234-26-5734
結核児童療育医療
対象
結核にかかっている18歳未満の児童で、その治療に特に長期間を要し医師が入院の必要を認めた場合
手続
庄内保健所で手続きを行ってください。
支払
所得に応じて医療費の給付と、学習や療養生活に必要な物品の給付があります。
問い合わせ・申請先
庄内保健所地域保健予防課 電話:0235-66-5653
チャイルドシート・ベビーシート無償貸出
対象
- ベビーシートは生後6ヶ月以下のお子さん
- チャイルドシートは4歳以下のお子さん
手続
次の書類等を持参して、酒田地区交通安全協会(酒田警察署内)で手続きしてください。
- 運転免許証
- 母子健康手帳(ベビーシートの場合)
- 印鑑
支払
ベビーシートは乳幼児が生後6ヶ月に達するまでを限度とします。チャイルドシートは、最長3ヶ月までを限度として再貸出はいたしません。
問い合わせ・申請先
酒田地区交通安全協会(酒田警察署内)電話:0234-22-1355
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お問い合わせ
健康福祉部 子育て支援課 家庭支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5734 ファックス:0234-23-2258
