保育料のみなし寡婦(夫)控除の適用についてお知らせ
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更新日:2018年10月1日
保育料が減額される場合があります
酒田市では、未婚(婚姻歴のない)のひとり親世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るため、平成28年4月から認可保育所保育料のみなし寡婦控除の適用について次のとおり実施します。
(1)みなし寡婦(夫)控除
税法上の寡婦(夫)控除は婚姻していたことが条件であるため、婚姻歴のないひとり親家庭の方については、生活環境が同じにもかかわらず受けることができません。保育料は、住民税額により算定をしますが、酒田市ではこのような状況を解消するため、「婚姻によらないでひとり親となった方」に対しても、寡婦(夫)控除をみなし適用し、保育料を算定することとします。
(2)税法上の寡婦(夫)控除額(住民税)
寡婦控除は、女性が夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない又は夫の生死の明らかでない場合に受けることができる控除です。控除の額は、合計所得金額が500万円を超える場合は26万円、500万円以下の場合は30万円です。
寡夫控除は、男性が妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない又は妻の生死が明らかでない場合に受けることができる控除です。控除の額は、合計所得金額が500万円以下の場合は、26万円です。(500万円を超える場合の控除はありません)
(3)対象者
「婚姻によらないでひとり親となった方」のうち、保育料が発生している方
※対象者となるかどうかについては、原則、課税される年の12月31日現在の状況で確認します。
(4)手続
「保育料減免申請書」に必要事項をご記入いただき、子育て支援課の窓口で申請してください。(次年度以降は当該年度の保育料決定後申請となります。)
- みなし適用を行っても階層が変わらない場合は、減免されません。
- 申請は年度毎にする必要があります。
- 申請の期限は毎年度3月31日までです。(申請年度内に限る)
お問い合わせ
健康福祉部 子育て支援課 こども支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5735 ファックス:0234-23-2258
