年金生活者支援給付金の請求手続きについて
更新日:2021年9月1日
新たに年金生活者支援給付金を受け取れる方に請求書(はがき型)が届きます!
老齢・障害・遺族基礎年金を受給されている方で、令和2年分の所得額が低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、8月下旬より順次、日本年金機構から簡易な請求書(はがき型)が送付されます。
給付金を受け取るためには、請求書の提出が必要です。同封のはがき(請求書)に必要事項をご記入の上、令和3年9月30日までに届くようご提出ください。
*令和3年9月30日までに請求書を投函できなかった場合も手続きは可能です。ただし、令和4年1月4日までに請求書が届くように投函できなかった場合は、令和4年2月分以降からの支払いとなり、令和3年10月分から令和4年1月分までの年金生活者支援給付金を受け取れません。
*既に給付金を受給中で、引き続き支給要件を満たしている方については、手続きは不要です。
年金生活者支援給付金の請求でお困りの時は、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所にお問合せください
「給付金専用ダイヤル」
電話:0570-05-4092(ナビダイヤル)
*050で始まる電話でおかけになる場合は、電話:03-5539-2216(一般電話)
「鶴岡年金事務所」
電話:0235-23-5040(一般電話)
年金生活者支援給付金の概要やQ&A等については、下記リンク先をご参照ください
年金生活者支援給付金の簡易な請求書(はがき型)の送付について(日本年金機構ホームページ)
お問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-22-6466
