国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について
更新日:2021年5月28日
1.国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
2.対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
3.施行日
平成31年4月1日
4.申請方法
市国保年金課もしくは各総合支所市民係へ申請書を提出してください。酒田市以外に住民登録をしている方は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。出産予定日の6か月前から提出可能です。
添付書類
- 出産前に申請する場合:母子健康手帳など出産予定日のわかるもの
- 出産後に申請する場合:原則不要。ただし、被保険者と子どもが別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
問い合わせ先
鶴岡年金事務所 電話:0235-23-5040
お問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-22-6466
