社会保険料(国民年金保険料)控除証明書について
更新日:2021年10月15日
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書について
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
令和3年1月1日~9月30日に国民年金保険料を納めた方には、10月下旬~11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付され、10月1日~12月31日に、今年初めて国民年金保険料を納めた方には、令和4年2月上旬に控除証明書が送付されます。
年末調整や確定申告の際には、この控除証明書または領収証書を添付してください。
令和3年中に納められたものであれば、過去の年度分の国民年金保険料や追納した国民年金保険料も控除の対象となります。
また、ご家族の国民年金保険料を支払っている場合は、その保険料についても控除が受けられます。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
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