介護サービス利用時の自己負担割合
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更新日:2018年7月24日
介護サービス利用時の自己負担割合
一定以上の所得がある方は、介護サービスの負担割合が3割になります。
対象となる方
65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上の方で、下記の要件に該当する方。
(1)単身の場合:年金収入とその他の合計所得金額が340万円以上
(2)65歳以上の方が2人以上の世帯の場合:年金収入とその他の合計所得金額が463万円以上
適用となる時期
平成30年8月1日以降の介護サービス利用分から適用されます。
負担割合証について
平成30年6月下旬に要介護認定者、要支援認定者、及び総合事業対象者に負担割合が記載された負担割合証が郵送されていますので、自己負担割合をご確認ください。
外部リンク(厚生労働省ホームページ)
本ページの内容については「平成29年(2017年)介護保険法改正[PDF形式:1,034KB]」内に記載があります。
お問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護認定係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5732 ファックス:0234-26-5796
