飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理について
更新日:2020年5月15日
湿度や気温が高い時期は、細菌性食中毒の発生が心配されます。安心・安全な食品を提供するため、次の点に注意しましょう。
飲食店でテイクアウトを行う際はここに注意!
1衛生管理
食品取扱者の健康管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常、食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理を励行してください。
2食品の取り扱い
- テイクアウトやデリバリーに適したメニューを選定しましょう。(鮮魚介類等の生ものの提供は避ける等。)
- 施設設備の規模に応じた提供食数としましょう。
- 注文を受けてから調理しましょう(作り置きは極力しない)。
- 加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱しましょう。
- 調理済みの食品は、食中毒菌の発育至適温度帯(約20℃~50℃)に置かれる時間が極力短くなるよう、適切な温度管理(10℃以下又は65℃以上での保存)を行いましょう。(例)小分けによる速やかな放冷、持ち帰りの保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など
- 消費者に対して速やかに喫食するよう口頭やシールの貼付等で情報提供しましょう。
3表示
店頭で客の求めに応じてパックに詰めて対面販売する場合は、原材料の表示等は不要ですが、アレルゲン等安全に関する情報は伝えるようにしてください。
4その他
現在、「飲食店営業」の許可を得て営業している方が、注文に応じてテイクアウトやデリバリーをする場合は、保健所への手続きは特に必要ありません。
ただし、あらかじめ大量に調理し販売する場合や自店以外の場所で販売する場合は、施設の変更や新たな許可が必要になる場合もありますので、事前に管轄の保健所食品衛生担当までお問い合せください。
お問い合わせ
庄内保健所0235-66-5664
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