市税等の徴収猶予(特例制度)について
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更新日:2021年3月1日
市税及び国民健康保険税の猶予制度
徴収猶予の特例制度は令和3年2月1日で終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な事情がある場合は、納税課までご相談ください。
また、「徴収猶予の特例」を受けられている方については、猶予の期限にご注意をお願いします。
新型コロナウイルスの影響による徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部が改正され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されましたので、その内容についてお知らせします。
※令和2年5月1日 ホームページへ掲載
※令和2年5月8日 各申請書の記載例を追加
※令和2年6月1日 他税目で徴収猶予の承認を得ている場合の申請方法を追加
※令和2年6月12日 特別徴収義務者(給与支払者)への重要なお知らせを追加
※令和2年9月8日 地方税法施行令の改正により徴収猶予の対象期間の最終日を変更
制度の概要
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税等の徴収の猶予を受けることができます。
この特例の猶予制度では、担保の提供は不要です。また、延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
1 対象となる方
次のいずれも満たす納税者又は特別徴収義務者が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
2 対象となる市税等
令和2年2月1日から同3年2月1日(※)までに納期限が到来する市・県民税、法人市民税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
※地方税法施行令の改正(令和2年9月4日)により、最終日が令和3年1月31日から同年2月1日に変更になりました。このことにより、固定資産税第5期と国民健康保険税第7期が徴収猶予申請可能になりました。
なお、すでに固定資産税第4期まで、または国民健康保険税第6期まで徴収猶予が承認済みであっても、固定資産税第5期または国民健康保険税第7期の徴収猶予を受けようとする場合は、改めての徴収猶予申請が必要になります。
税 目 | 納税通知書発送又は申告の時期 |
---|---|
固定資産税 | 令和2年4月30日(発送済み) |
軽自動車税 | 令和2年5月11日(発送済み) |
市・県民税(特別徴収) | 令和2年5月15日(発送済み) |
市・県民税(普通徴収) | 令和2年6月11日(発送済み) |
国民健康保険税 | 令和2年7月14日(発送済み) |
法人市民税 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告 |
入湯税 | 毎月15日までの申告による |
【重要】特別徴収義務者(給与支払者)の方へ
特別徴収義務者(給与支払者)が市・県民税(特別徴収)の徴収猶予を申請し、その承認を受け、未納の市税がある間は、特別徴収対象者(従業員)が納税証明書を取得した際に、未納と表記される場合があるなど不利益を被ることがあります。そのため、徴収猶予の申請に当たっては、この点を特別徴収対象者(従業員)に必ず説明し、理解を得るようにしてください。
3 申請手続等
次の書類に必要事項を記入のうえ提出してください。
おおむね2か月以内に、本市の他税目の徴収猶予の承認を先に得ている場合や、国等の税金の徴収(納税)猶予の承認を得ている場合は、添付資料の提出を省略することができます。
書類の書き方や添付する資料、その他ご不明な点があれば、納税課までお問い合わせください。
(1)徴収猶予申請書
徴収猶予申請書(酒田市様式第16号)記載例(PDF:201KB)
(2)添付資料
特例猶予申請書(酒田市添付様式)記載例(PDF:961KB)
特例猶予申請者(酒田市添付様式)記載例(記載の省略が可能な場合)(PDF:945KB)
ほかに、売上帳、現金出納帳、預金通帳などの写しを添付してください。
なお、添付資料については、最近(おおむね2か月以内)の徴収猶予申請書及び徴収猶予承認通知書の写し(※)の提出があれば、提出を省略することができます。
※国税や県税、社会保険料など、酒田市以外の税金等の徴収(納税)猶予申請書および猶予承認(許可)通知書の写しでも提出を省略することが可能です。
(3)提出方法
納税課窓口に直接、又は郵送で提出してください。
注意事項
- 徴収猶予の申請は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
- 申請書のほか、収入や預貯金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいいたします。
その他の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納税が困難な方に対する市税及び国民健康保険税の徴収猶予について
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