動物取扱業の皆さんへ
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更新日:2021年2月3日
動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました
令和2年6月1日から「【改正】動物の愛護及び管理に関する法律」が施行されました
改正内容には、販売場所を事業所に限定、特定動物の愛玩目的での飼養禁止等があります。また、これまで犬、猫を販売する第一種動物取扱業者に報告が義務付けられていた定期報告の対象が、哺乳類、鳥類、爬虫類を扱う第一種動物取扱業者(販売、貸出、展示、譲受飼養業)に拡大されました。
詳しくは、山形県ホームページをご確認ください(外部サイト)。
問い合わせ
庄内保健所生活衛生課(庄内総合支庁内)
電話:0235-66-2111(代表)
電話:0235-66-4748(担当)
