○酒田市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
(平成20年10月1日告示第404号)
改正
平成21年2月4日告示第34号
平成21年7月30日告示第317号
平成23年5月1日告示第293号
平成24年4月1日告示第406号
平成25年4月1日告示第213号
平成26年4月1日告示第135号
平成26年10月1日告示第576号
平成27年3月9日告示第85号
平成27年12月28日告示第809号
平成28年2月25日告示第55号
平成28年6月13日告示第580号
令和2年1月7日告示第80号
(趣旨)
第1条
この告示は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就職及び生活の安定に資する資格の取得を促進するため、予算の範囲内で、当該資格取得に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を修了後に支給することに関し、高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成26年9月30日付け雇児発0930第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養しているものをいう。以下「母子家庭の母等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記載され、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者又は当該児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準にある者
(2)
養成機関(次条各号に掲げる資格を取得するための養成機関とする。以下単に「養成機関」という。)において1年以上の教育課程の修了及び当該資格の取得が見込まれる者
(3)
修了支援給付金を受けることができる者は、養成機関の教育課程を修了し、対象資格を取得したものであること。
(4)
就業又は育児と養成機関での修業の両立が困難であると認められる者
(5)
過去に訓練促進給付金等を受給したことがない者
(対象資格)
第3条
訓練促進給付金の支給対象となる資格は、次に掲げる資格とする。
(1)
看護師(准看護師を含む。)
(2)
介護福祉士
(3)
保育士
(4)
理学療法士
(5)
作業療法士
(6)
歯科衛生士
(7)
美容師
(8)
社会福祉士
(9)
製菓衛生士
(10)
調理師
(11)
その他市長が適当と認める資格
(支給期間)
第4条
訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、養成機関における修業期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは48月)を超えない期間とする。
2
訓練促進給付金は、第7条の規定による申請のあった日の属する月から養成機関における課程を修了した日又は第8条の規定により支給の決定を受けた者がその要件を欠くに至った日の属する月(当該これらの日が月の初日であるときは、これらの日の属する月の前月)までの各月において、月を単位として支給するものとする。
3
修了支援給付金の支給は、養成機関での教育課程を修了した日以後に行う。
(支給額)
第5条
訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1)
対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を申請する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を申請する場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における過程の修了までの期間の最後の12月については、月額14万円)
(2)
前号に掲げる以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額11万500円)
2
修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が養成機関での教育課程を修了した日の属する年度(養成機関での教育課程を修了した日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円
(2)
前号に掲げる者以外の者 2万5,000円
(事前相談)
第6条
訓練促進給付金の支給を受けようとする対象者は、次条第1項の規定による申請を行う前に、養成機関で修業することにより自立が効果的に図られるよう、市長と相談することができる。
2
市長は、前項の相談に応じるとともに、対象資格に係る訓練促進給付金の支給の必要性について十分把握するものとする。
(訓練促進給付金等の申請)
第7条
訓練促進給付金の申請をしようとする者は、高等職業訓練促進給付金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、修業を開始した日以後に市長に提出しなければならない。
(1)
対象者及びその扶養する児童の戸籍謄本又は抄本
(2)
対象者及びその扶養する児童の属する世帯全員の住民票の写し
(3)
対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が証する書類(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号。以下この条において「19歳未満の扶養親族申立書」という。))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4)
対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
(5)
第5条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に係る該当することを証明する書類(当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)
(6)
修業している養成機関の長が対象者の在籍を証明する書類
(7)
修業している養成機関の長が対象者に係る単位の取得を証明する書類
(8)
その他市長が必要と認める書類
2
修了支援給付金の支給を受けようとする者は養成機関での教育課程を修了した日以後30日以内に、高等職業訓練修了支援給付金支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。
(1)
対象者及びその扶養する児童の戸籍謄本又は抄本
(2)
対象者及びその扶養する児童の属する世帯全員の住民票の写し
(3)
対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長が証する書類(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、19歳未満の扶養親族申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4)
対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
(5)
第5条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に係る該当することを証明する書類(当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)
(6)
当該教育課程の修了証明書の写し
(7)
その他市長が必要と認める書類
3
市の保有する公簿等により確認できる事項に係る書類であって、健康福祉部の当該職員による当該事項の確認について対象者が同意したときは、前項の規定による書類の添付を省略することができる。
4
前項の規定にかかわらず、児童扶養手当の支給を受けている対象者が、児童扶養手当証書を提示したときは、第1項第1号から第3号までの書類の添付を省略することができる。
(訓練促進給付金等の支給決定)
第8条
市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査のうえ、訓練促進給付金等の支給の可否を決定し、高等職業訓練促進給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)又は高等職業訓練修了支援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により、対象者に通知するものとする。
(受給者の状況確認等)
第9条
市長は、前条の規定により訓練促進給付金等の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めるものとする。
2
市長は、支給決定者に対し、前項に掲げる場合のほか、訓練促進給付金等の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。
3
市長は、支給決定者がやむを得ない事由により養成機関における修業を1月以上にわたり休止したときは、訓練促進給付金の支給を一時停止することができる。
(修了の報告)
第10条
支給決定者は、養成機関における教育課程を修了したときは、高等職業訓練促進給付金修業修了報告書(様式第6号)に、養成機関の長の修了を証明する書類を添付して、修了した日から起算して、30日以内に市長に届け出なければならない。
(資格喪失の届出等)
第11条
支給決定者は、支給決定者若しくは支給決定者と同一の世帯に属する者(支給決定者の民法第887条第1項に定める扶養義務者で支給決定者と生計を同じくする者を含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(支給決定者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で支給決定者と生計を同じくする者を含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(支給決定者の民法第887条第1項に定める扶養義務者で支給決定者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由がある時を除き、14日以内に、市長に届け出なければならない。
2
支給決定者は、第2条に定める要件に該当しなくなったときは、高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第7号)を当該要件に該当しなくなった日の翌日から起算して14日以内に市長へ届け出しなければならない。
3
市長は、前項の規定による届出を受けたときは、その内容を確認し、高等職業訓練促進給付金受給資格喪失通知書(様式第8号)により、支給決定者に通知するものとする。
(支給の決定の取消し)
第12条
市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは、訓練促進給付金等の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(訓練促進給付金等の返還)
第13条
市長は、前条の規定により訓練促進給付金等の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に訓練促進給付金等が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(委任)
第14条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
(平成25年3月31日までに修業を開始した対象者に支給する訓練促進費に関する特例)
2
平成21年6月5日現在において養成機関において修業し、又は同日から平成25年3月31日までに養成機関において修業を開始した対象者に対し、訓練促進費を支給する場合における第4条第1項及び第7条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「修業期間の最後の2分の1に相当する期間(その期間が18月を超えるときには18月を超えない期間)」とあるのは「修業する期間の全期間とする。ただし、平成24年4月1日から平成25年3月31日までに養成機関において修業を開始した者は、上限36月」と、第7条第1項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第5号に掲げる書類を除く。)」と、「養成機関の修業期間のおおむね2分の1に相当する期間(その期間が18月を超えるときは、18月を減じた期間)を経過」とあるのは「修業を開始」とする。
(平成25年度における特例)
3
平成25年度における第1条及び第2条の規定の適用については、これらの規定中「母子家庭の母」とあるのは「母子家庭の母及び父子家庭の父」とする。
附 則(平成21年2月4日告示第34号)
(施行期日)
1
この告示は、平成21年2月4日から施行する。
(適用区分)
2
この告示による改正後の酒田市高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日以後に養成機関において修業を開始した者から適用し、平成20年4月1日以前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年7月30日告示第317号)
この告示は、平成21年7月30日から施行し、同年6月5日から適用する。
附 則(平成23年5月1日告示第293号)
この告示は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第406号)
(施行期日)
1
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2
この告示による改正後の酒田市高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日以後に養成機関において修業を開始した者から適用し、平成24年4月1日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日告示第213号)
(施行期日)
1
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2
この告示による改正後の酒田市母子家庭高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日以後に養成機関において修業を開始した者から適用し、平成25年4月1日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日告示第135号)
(施行期日)
1
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2
この告示による改正後の酒田市ひとり親家庭高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日以後に養成機関において修業を開始した者から適用し、平成26年4月1日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年10月1日告示第576号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月9日告示第85号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第809号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年2月25日告示第55号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月13日告示第580号)
(施行期日)
この告示は、平成28年6月13日から施行し、この告示による改正後の酒田市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月7日告示第80号)
この告示は、令和2年1月7日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
高等職業訓練促進給付金支給申請書
様式第2号(第7条関係)
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
様式第3号(第7条関係)
高等職業訓練修了支援給付金支給申請書
様式第4号(第8条関係)
高等職業訓練促進給付金支給(不支給)決定通知書
様式第5号(第8条関係)
高等職業訓練修了支援給付金支給(不支給)決定通知書
様式第6号(第10条関係)
高等職業訓練促進給付金修業修了報告書
高等職業訓練促進給付金修業修了報告書
様式第7号(第11条関係)
高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届
様式第8号(第11条関係)
高等職業訓練促進給付金受給資格喪失通知書