ガソリンの販売について(消防法が改正されました)【ガソリンスタンド事業者の皆様へ】
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更新日:2020年1月29日
令和2年2月1日からガソリンを容器に詰め替え販売する場合の顧客の本人確認等が義務化となりました!
令和元年7月18日、京都市伏見区の「京都アニメーション」において、多くの尊い命が失われるという悲惨な火災が発生しました。
このような悲惨な火災の再発を抑止するため、ガソリンを容器に詰め替え販売する場合、消防法で購入者の身元や使用目的の確認、また販売記録の作成が義務付けられました。
携行缶でガソリンを販売する時は、次の3項目について実施してください!
詳細は、下記の「詰め替え販売時の運用要領」をご参照ください。
- 運転免許証等による顧客の本人確認
- ガソリンの使用目的の確認
- 販売記録の作成
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ご留意点
下記事項にも十分ご留意ください。
- 一日の詰め替え量が指定数量未満であること。
- 消防法令に適合した容器に詰め替えること。
- ガソリンの詰め替え作業は従業員が行い、顧客に詰め替え作業を行わせないこと。
- 顧客に運搬方法及び取扱方法等のアドバイスを行い、事故防止に努めること。
- 指定数量の5分の1以上の危険物を詰め替え作業する場合は、運搬先が許可危険物施設若しくは少量危険物施設であるか確認すること。
関連リンク・資料
参考「火災予防に関するガソリン携行缶ポスター(危険物保安技術協会)」(PDF:1,011KB)
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お問い合わせ
酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 危険物保安係
〒998-0859 酒田市大町字上割43番地の1
電話:0234-31-7148 ファックス:0234-31-7129
