重大な消防法令違反対象物の公表
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更新日:2020年10月20日
重大な消防法令違反対象物の公表
「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安全に建物を利用することができるよう、消防署等が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)を公表するものです。
重大な消防法令違反対象物
公表日 | 名称 | 所在地 | 違反内容 |
---|---|---|---|
平成30年10月19日 | 株式会社だるま | 酒田市中町三丁目1番12号 | 屋内消火栓設備未設置 |
平成30年12月21日 | 有限会社池乃屋 | 酒田市旭新町8番23号 | 自動火災報知設備機能損失 |
公表の対象となる建物
飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。
消防法施行令別表第一 |
用途 |
---|---|
(1)イ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場 |
(1)ロ | 公会堂、集会場、公民館、結婚式場 |
(2)イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー |
(2)ロ | 遊技場、マージャン店、パチンコ店、ボウリング場、ダンスホール |
(2)ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗 |
(2)ニ | カラオケボックス、インターネットカフェ |
(3)イ | 待合、料理店 |
(3)ロ | 飲食店 |
(4) | 百貨店、物品販売業を営む店舗、展示場 |
(5)イ | 旅館、ホテル、宿泊所 |
(6)イ | 病院、診療所、助産所 |
(6)ロ | 老人短期入所施設 |
(6)ハ | 老人デイサービスセンター |
(6)ニ | 幼稚園、特別支援学校 |
(9)イ | 公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場 |
(16)イ | 複合用途防火対象物【(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途を含むもの】 |
(16の2) | 地下街 |
(16の3) | 準地下街 |
公表の対象となる違反
消防法令により建物に設置が義務付けられている「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」のいずれかが消防法令に違反して設置されていないもの又はそれと同等の違反状態にあるもの。
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
関連情報
違反公表制度に関するリーフレット(PDF:1,587KB)
総務省消防庁関連ページ(外部サイト)
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お問い合わせ
酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 予防指導係
〒999-6711 酒田市飛鳥字契約場30
電話:0234-61-7113 ファックス:0234-52-3491
